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ヤミ金業者の対処法

目次
借金
借金返済に負けるな。
借金返済の必須。
金利は下がる!
お金で人間関係はくずれる。
借金の時効
ヤミ金業者の対処法

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ヤミ金業者の対処法
最近急増しているヤミ金業者の金利は出資法の上限金利である年29.2%を超えていることがほとんどですので、出資法違反(3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金またはこれらを併科する)になりますので、警察や検察庁に刑事告訴することができます。
また、電話で脅迫された場合は脅迫罪や恐喝未遂罪などが成立します。
後々の証拠にもなるので、脅迫的な電話があった場合は録音しておくよいでしょう。
そもそも、ヤミ金業者からの借金は、出資法違反に超高金利ですので公序良俗違反(民法90条)で無効となり、ヤミ金業者からの金銭の給付は不法原因給付(民法708条)となるので返還する義務はありません。
また、債務者がヤミ金業者に支払った金銭は不当利得となり返還請求ができます(民法703条)。


しかし、初めから返す気がなくお金を借りると詐欺罪に問われますよw ご注意を!!


ちなみに、わたくし田中はヤミ金には絶対に手をだしません!!
みなさんも、ヤミ金に手を出すくらいなら全てを捨てて、0からやり直す方向で頑張りましょう。例え自己破産しようともです!!


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